大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)1339号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕過失相殺

<証拠>によれば、本件事故現場は南北に通ずる、東側の歩道と西側の緑地との間の幅5.5メートルの道路上で、緑地帯の西側は幅一二メートルの車道にはバス停留所があり、附近の最高速度は毎時四〇キロメートルと指定されていたこと、松本は、加害車を運転して北から南に向つて緑地帯と東側の歩道との間の道路を時速約二五キロメートルで進行中前方約11.4メートルの緑地帯上に原告が東向きに立つているのを発見したが、減速することも警笛を鳴らすこともせずにそのまま更に約7.4メートル進行した際、約四メートル前方で原告が東側の歩道に向つて道路を横断し始めたのを認めて急ブレーキをかけたが、約四メートル進行して緑地帯から一、二メートル東側の道路上で加害車を原告に衝突させたこと、原告は、西側の歩道から広い車道を東に向つて横断してきて右の緑地帯上に立止り、北からの車両の通過を待ち、北方から進行してくる加害車を認めたが、先に横断できるものと判断して東に向つて横断歩行中本件事故が発生したことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。以上の事実によれば、本件事故は松本が加害車を運転中緑地帯上に立つている原告を発見した際にその横断を予測し、警笛を鳴らすとともにその動静に即応しうるように徐行するべき注意義務を怠つた過失によつて生じたものと認められるが、他方原告にも北方からの車両の速度に十分の注意を払わず、横断歩道外の道路を横断しようとした過失が存したものと認められ、原告の損害額算定についてしんしやくすべき原告と松本との過失割合は二対八とするのが相当であると認められる。

従つて原告の損害額は前記・(一)、(二)の計一、〇〇六、九六八円の一〇分の八の八〇五、五七四円(円未満切捨)となる。 (山本矩夫)

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